【約定】に関する知恵袋
【質問】
サラ金から残債務があるとの架空請求があり、残債務を明示した約定書に「利率が利息制限法第一条に規定する利率を超える場合は、超える部分について債務者に支払う義務はないとする」とありました。約定の知恵袋についてです。また、見解をお願い。この約定書にある「超える部分については債務者に支払う義務はないものとする」という文言の法律上の解釈は、過払金があっても債務者に返還しませんよ、という意味に思えるが、本気の開業のカードには、債務者は利息制限法に規定の利率以上の利息は支払う義務はない、との解釈もあるようだ。日本語はどうなってんねん!と怒っても仕方ないので、本気の開業のカードとは、法解釈に詳しい専門家の見解をお聞かせ下さい。今週訴訟した案件で、違法な文書であれば裁判に活用したいと考えております。約定の知恵袋の詳細は以上となります。
【解答】
架空請求と言う犯罪ですからそこに書いてある文明は既に違法であって気にする必要はないと思います仮に架空請求でなく正規の請求に書いてあれば誤植ですね「債務者」→「債権者」の追記違法な書面の中身が違法な内容でもそれ以上は悪くならないよむしろ中身が適法で真偽の見分けがつかない様にして居る方が悪質ですね文面が素人が見ておかしいと悟られる時点でむしろ愉快犯かも